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2025年5月 9日
日本電信電話株式会社
なお、当社の商号変更については、本株主総会において定款の一部変更(商号の変更)が承認されることが条件となります。
子会社2社において、本株主総会における定款の一部変更の承認及び各子会社株主総会における承認を条件として、商号を変更することを各社取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。
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(参考)当社及び主な子会社における商号変更後のコーポレートロゴについて
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「株式会社NTTデータグループ」「株式会社NTTデータ」「株式会社NTTドコモ」「NTTアーバンソリューションズ株式会社」「NTTアノードエナジー株式会社」においては、商号変更は行わず、コーポレートロゴのみを変更いたします。
前述のとおり、改正NTT法施行により商号変更が可能となったことを受け、国内外で広く浸透している通称「NTT」を正式に商号として採用し、また、経営方針・戦略に関する議論を一層充実させること等を目的として監査等委員会設置会社に移行することに伴い、以下の事項を変更するものであります。
変更の内容は別紙のとおり
当社は、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、本制度の対象者を当社の取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。)並びに対象子会社の取締役及び執行役員(社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。)から、当社及び対象子会社の取締役及び執行役員(社外取締役及び監査等委員である取締役並びに国内非居住者を除く。以下、「取締役等」という。)に改定いたします。あわせて、当社の中期経営戦略の実現に向けて、取締役の報酬と当社の企業価値との連動性をより明確にし、中期経営戦略における財務目標達成に向けた意欲をさらに高めること及び取締役の自社株保有の促進により株主の皆さまとの利益共有をより一層進めることを目的として、取締役(社外取締役、監査等委員である取締役および国内非居住者を除く。)の株式報酬比率を高めるため、本株式報酬制度の内容を改定いたします。
信託期間中、本信託内の株式数が信託期間中に取締役等について定められるポイント数に相当する株式数に対し不足する可能性が生じた場合や、信託財産中の金銭が信託報酬・信託費用の支払いに不足する可能性が生じた場合には、当社は本信託に追加で金銭を信託し、本信託による当社株式の追加取得を行うことがあります。
ただし、下記④ウによる信託期間の延長が行われ、延長後の信託期間の満了時においても、取締役等が制度対象者として在任している場合には、その時点で本信託は終了し、当該対象者に対して取締役等の在任中に当社株式等の交付等が行われます。
(※1)信託期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用の合算金額となります。
(※2)当社取締役に対して付与するポイントの総数の上限は、上記の信託金の合計上限額を踏まえて、制度導入時点での株価等を参考に設定しています。
以上
本件に関するお問合せ先
財務部門IR室 大島、浦川Tel:03-6838-5481
ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
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